確定申告
個人や個人事業主の確定申告についてのポイントは次の通りです。
確定申告のポイント
個人の確定申告は、所得税の確定申告、住民税の確定申告、事業税の確定申告等様々ありますが、ここでは所得税、住民税、事業税の確定申告について概要を説明していきます。
すべての所得が給与となるサラリーマンの場合、通常年末調整で各年分の所得税が計算されます。住民税については、勤務先が住民税の総括表を各住所地の役所へ送付することで、翌年給与から天引きされる住民税が計算されて、明細(特別徴収)が勤務先に送られてきます。そのため、税務署等へ確定申告書を提出するのは、主として医療費の所得控除で、それ以外は自宅購入や自宅を売却した時など限定されてきます。
ただし、給与でも年間で2000万円を超えると、年末調整の対象外となるため、確定申告書の提出が必要となります。最近は国税庁のホームページからの電子申告も便利になりましたので、外出することなく申告書を提出することができます。もちろん郵送でも受け付けていますが、万が一郵便物未着を想定して、書留等を利用すると安心です。郵送を利用されるときは、自分用の控えも一緒に作成し、切手を貼付した封筒を同封すると、控えに受付印を押して返送されてきます。税務署等からの問い合わせや来年の申告のためにも控えを作成されることをお勧めします。
所得税の確定申告を完了すると、通常は別途住民税の申告することは不要となります。住民税の申告書を提出したとみなされるためです。ただし、年末調整で所得税の計算が完了していても、給与や退職所得以外の所得で20万円以下の所得税の確定申告書不要のケースでは、住民税の申告書は別途提出が必要となります。
住民税の納付が困難な状態となった場合は、地方により異なりますが、減免の制度があります。
個人住民税の均等割について
◆均等割と所得割個人住民税の税額は所得に関係なく定められている均等割額と、所得について課税される所得割額とに区分・計算されます。 住民税には都道府県民税と市町村民税があり、均等割については現在それぞれ1,000円、3,000円(合計4,000円)で、所得割の税率は、それぞれ4%,6%(合計10%)となっています。
◆居住地と事業所が異なる場合の均等割
居住地(納税地)と異なった事業所で事業を行っている場合、居住地で住民税が課税されるのは勿論ですが、事業所地においても均等割(4,000円)が課税されます。そのため、都道府県民税の均等割(1,000円)については、居住地と事業所地で重複課税がされていることになります。
◆均等割が非課税になる場合
まず生活保護法の規定により生活扶助を受けている者、または障害者・未成年者・寡婦(寡夫)で、前年の合計所得金額が125万円以下の者が非課税となります(この場合は所得割も非課税)。
さらに、前年の合計所得金額が一定の基準以下の場合にも非課税となります。例えば、控除対象配偶者と扶養親族がいない場合の一定の基準(基本額)は、1級地(35万円)、2級地(35万円×0.9)、3級地(35万円×0.8)と級地区分によって異なります。
この級地制度は生活保護法に基づき、所在地域別に3級地6区分制をとり、地方自治体単位でそれぞれ級地区分を指定しています(厚生労働省HP参照)。
◆所得割なし、均等割あり
一方、所得割には級地区分はなく、上記のような条件で非課税となる場合の基準は35万円ですから、合計所得金額が35万円以下の人には所得割は課税されません。 しかしながら、2級地の場合の基本額は35万円×0.9=31.5万円、3級地の場合の基本額は35万円×0.8=28万円となり、合計所得金額が35万円を下まわって所得割が課税されなくても、均等割の4,000円が課税されることがあります。
確定申告する必要がある場合とは
◆2,000万円超の給与が支給された◆年末調整していない
◆2カ所以上から給与をもらって、少ない方の給与が退職所得以外の所得と合計すると20万円超になる
◆給与と退職所得以外の所得が20万円超になる
医療費控除は何が対象になるのでしょうか??
医療費控除とは、病気になって病院に入院したり、お医者さんに見てもらったり、または薬を購入したことで医療費を支払った場合に、その支払った金額を所得税を計算することに控除しましょうというをいいます。病気を治すことを目的とするものは医療費控除の対象となるのですが、すべて控除対象になるのでしょうか??詳細はこちらです。個人事業主の場合:
個人の事業を住所地以外の場所で行う場合、申告する所轄の税務署を住所地あるいは事務所所在地か選択することができます。事業開始の届出書等も提出することになります。事業を開始すると、個人の所得税や住民税以外に事業税や消費税が別途納付することになります。また、個人の事業税はすべてが同じ税率でなく、第1種から第3種まで限定で列挙されています。事業主控除として290万円が所得から控除されるのは、法人と大きな違いです。消費税の申告書は国税部分と地方税部分を別に計算する形式になっていますが、提出するのは税務署のみです。
事業不振で事業税の納付が困難な状態になった場合は、減免という制度があります。「事業税減免申請書」を各県税事務所に提出する必要があります。
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