国際税務のポイント

国際税務の主な課題

中小企業が海外に進出する場合、次のような形態が選択されます。
◆駐在員事務所
◆支店
◆子会社
◆現地合弁会社

駐在員事務所は、明確な定義はありませんが、支店や会社設立前の調査段階で、現地の情報を収集、市場の調査等の活動のために設置します。ただし、本来の営業のための活動はできません。準備的な活動ですので、所得が発生しないこととなります。

支店は、日本の支店同様に一つの同じ法人として活動します。支店の責任は本社にも及びます。税務上は支店と本社の所得を合算し、現地の税金で一定のものは、日本で外国税額控除の対象になります。

合弁会社を現地で設立する場合は、合弁の解約、事業の撤退まで考慮した合弁契約書の作成が重要となります。出資の比率は役員の派遣等ももちろん重要な事項です。

子会社を現地で設立して海外に進出する場合は、現地の法令と租税条約の確認をします。親会社に対する子会社化からの配当金は、95%益金不算入の対象となります。源泉税は、反対に損金不算入の扱いとなります。

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