経理のIT化
IT化のメリット
ITを利用するメリットは省力化とミスの削減です。手作業だったものをパソコンを利用することで手順を省略できたり、数字の転記ミスを防ぐことができます。また、電子的な保存方法を選択することで、保存場所、しいては無駄なコスト削減にもなります。ここでは、会計ソフトの利用と帳簿の電子的保存の利用について説明します。
会計ソフトの利用
IT化するのに一番簡単なのは会計のシステムです。振替伝票を記入している場合は、まず振替伝票を記入することをやめて、直接会計ソフトに記帳します。現金や預金から始めるとお小遣い帳の感覚で開始できます。小遣い帳だと、振替伝票のように貸方や借方を意識することなく、月末の通帳残高と会計ソフトの数字が一致させることで正確な記帳が可能です。
また、最近の会計ソフトはエクセルに数字を転送する機能が付いているものを多いので、エクセルに試算表や推移表を転送してグラフ化等に応用します。
帳簿の電子的保存の利用
法人税法施行規則で、青色申告法人は帳簿書類を整理し、7年間、納税地に保存しなければならないとしています。例えば次のような書類や帳簿です。
出納帳、売上帳、仕入帳、棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、送り状、領収書、見積書等
これらをすべて保存するのは倉庫を借りる等、費用もかかります。スペースの関係からも大変なことですので、平成10年度からは申請書を提出し、承認されることで、電子的な保存が可能になりました。以下が承認申請の内容です。
・国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の承認申請
国税関係書類の全部または一部をスキャナで読み取った電磁的記録による保存
・国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請
自己が作成する国税関係帳簿の全部又は一部を電磁的記録による備付け並びに電磁的記録又はCOMによる保存
・国税関係書類の電磁的記録等による保存の承認申請
自己が作成する国税関係書類の全部又は一部について、電磁的記録又はCOMによる保存
携帯電話の内蔵カメラ等で撮影することにより当サイトを表示できます