お知らせ
2011/06/07 適用額明細書の添付
平成22年度税制改正により、平成23 年4月1
日以後終了する事業年度から、租税特別措置を適用する場合には、「適用額明細書」を法人税申告書に添付する必要が出てきました。
添付を忘れると,
○法人税の特別税率
○試験研究費の増加等の特別控除
○受取配当等の益金不算入
○一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入
○特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入
○平成21年及び平成22年に先行取得をした土地等の圧縮額の損金算入
○寄附金の損金算入
○旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額(特別償却)
○旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額(特別償却)
○少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
等が利用できないことになります。
申告書用紙の送付不要を選択していると、この明細書も送ってきませんので、特に注意です。
これにより、別表一の様式にも変更がありました。
携帯電話の内蔵カメラ等で撮影することにより当サイトを表示できます