お知らせ

2011/06/07 適用額明細書の添付

平成22年度税制改正により、平成23 年4月1 日以後終了する事業年度から、租税特別措置を適用する場合には、「適用額明細書」を法人税申告書に添付する必要が出てきました。

添付を忘れると,
○法人税の特別税率
○試験研究費の増加等の特別控除
○受取配当等の益金不算入
○一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入
○特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入
○平成21年及び平成22年に先行取得をした土地等の圧縮額の損金算入
○寄附金の損金算入
○旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額(特別償却)
○旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額(特別償却)
○少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
等が利用できないことになります。

申告書用紙の送付不要を選択していると、この明細書も送ってきませんので、特に注意です。

これにより、別表一の様式にも変更がありました。