税務申告

法人の場合、税務申告は通常事業年度終了の日から2ヶ月以内に法人税申告書を提出することにより行います。この申告書を期限内申告書と呼びます。税務申告書にはその他にも種類があります。例えば、税務調査後に提出を求められるものに修正申告書があります。 税務申告に税理士が関与している場合は、申告書に税理士の代理権限証書を添付して提出します。

各種の申告書のポイントは次のとおりです。

期限内申告書

申告書は、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月という期限内に提出が求められています。通常法人が株主総会を経て決算を確定すると、決算報告書の他に、別表や内訳書、概況書をまとめて所轄の税務署等に提出します。最近は電子申告で申告書を提出方法が増えてきています。

  

期限後申告書

事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内の提出期限が過ぎると、同じ申告書でも期限後申告書という呼び方に変わります。提出が1日でも遅れると、期限内申告書では認められていた様々な税法上の特典が利用できないだけではなく、延滞税等の余分な税金を納めることになりますので注意が必要です。このような延滞税は税務上の経費になりません。

修正申告書

申告書の提出後に、その申告書に記載した所得金額や税額に誤りがあることに気がついた場合、修正申告書を提出します。修正申告書は所得金額や税額の増額、あるいは欠損金が減少する場合に提出します。所得金額や税額が増加した場合は、その増差税額に対して延滞税が課されることになります。
注意しなければならないのは、修正申告書を提出した日が税金の納付期限だということです。

更正の請求書

更正の請求書は、前述の修正申告書とは異なり、所得金額や税額を多く記載してしまった場合に還付等の請求をする手続きです。現行の税法では原則として法定申告期限から1年以内の提出が認められていますが、税制改正で延長が検討されています。
上記に説明しました延滞税は、法定納付期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは年7.3%(前年11月30日日本銀行の基準割引率+4%の方が低ければ、その利率)、その後は年14.5%と利率が高くなっています。

法人が提出しなければならない一般的な申告書

・法人税申告書
・消費税申告書
・償却資産税申告書
・法人地方税(事業税・住民税・法人特別税)申告書
・事業所税申告書

税務調査

税務調査は、事業を開始して数年間隔で実施されます。税金を納付するほど利益が出ていないとか、会社の規模の大小は税務調査の有無と関係ありません。
税理士が申告書に署名押印している場合は、その税理士に事前に税務調査の連絡が入ります。連絡を受けた税理士は、調査の内容等を聞き、会社の代表者や経理担当者の日程を調整して、 連絡した担当者に返事をします。

会社の規模や税務調査の内容によりますが、調査官が1~2人、午前10時頃会社に到着、約2日間に渡って帳簿や請求書等、人件費関係の書類、契約書等を調べていきます。

昼食時間になると、調査官は昼食のため1時ぐらいまでは外出し、午後は1時頃から4:30頃まで税務調査が続きます。調査が2日間の場合も同様です。

初回の税務調査は、経営者には緊張することもあるので、顧問税理士がいる場合は事前に打合せをしますので、少しは緊張が和らぎます。

会社での税務調査は終わっても、税務調査はまだ終わっていません。数日から数週間後に担当官から立ち会った税理士に税務調査終了の連絡があります。それで税務調査は終了となります。

税務調査により、修正する項目が出てきたときは、税理士が調査した担当者やその上司と面談して、修正内容について会社の立場等を説明していきます。   

帳簿書類の保存

帳簿書類は確定申告書の提出期限から7年間の保存が必要です。しかし、原則となっている紙での保存を7年間行うとなると、場所を確保するのも容易ではありません。そのような場合は、税務署へ申請し承認を受けると、紙による保存に換えてDVDやサーバ内での保存が可能となります。

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