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決算・税務申告

法人税等申告とは

事業年度が終わったら決算を行い、それに基づいて税金の申告・納税を行う必要があります。

 

申告・納税期限は原則として事業年度終了後2ヶ月以内に行う必要があります。株主総会等の理由により一部延長は可能です。事前確定届出給与など、提出期限が決められている規定が多いため、事前準備が必要です。決算3ヶ月前の決算予想は税金対策等のため、経営者との密な連絡が必須です。

決算各種の申告書のポイント

期限内申告書

申告書は、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月という期限内に提出が求められています。通常法人が株主総会を経て決算を確定すると、決算報告書の他に、別表や内訳書、概況書をまとめて所轄の税務署等に提出します。最近は電子申告で申告書を提出します。

 

期限後申告書

事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内の提出期限が過ぎると、同じ申告書でも期限後申告書という呼び方に変わります。提出が1日でも遅れると、期限内申告書では認められていた様々な税法上の特典が利用できないだけではなく、延滞税等の余分な税金を納めることになりますので注意が必要です。このような延滞税は税務上の経費になりません。

 

修正申告書

申告書の提出後に、その申告書に記載した所得金額や税額に誤りがあることに気がついた場合、修正申告書を提出します。修正申告書は所得金額や税額の増額、あるいは欠損金が減少する場合に提出します。所得金額や税額が増加した場合は、その増差税額に対して延滞税が課されることになります。

注意しなければならないのは、修正申告書を提出した日が税金の納付期限だということです。

 

更正の請求書

更正の請求書は、前述の修正申告書とは異なり、所得金額や税額を多く記載してしまった場合に還付等の請求をする手続きです。法定申告期限から5年以内の提出が認められています。

上記に説明しました延滞税は、法定納付期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは年7.3%(前年11月30日日本銀行の基準割引率+4%の方が低ければ、その利率)、その後は年14.5%と利率が高くなっています。

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